二日酔い運転は違法-
結論から言うと、二日酔いでも体内にアルコールが残っていれば違法になる可能性があります。本人に酔っている自覚がなくても、呼気中のアルコール濃度が基準値を超えていれば「酒気帯び運転」として処罰の対象になります。
「前日の夜に飲んだから朝には大丈夫」と思って運転する人もいますが、アルコールはすぐに体から抜けるわけではありません。飲酒量や体質によっては、翌朝でもアルコールが体内に残っているケースがあります。
①二日酔い運転とは
二日酔い運転とは、前日に飲んだアルコールが体内に残った状態で運転することを指します。
本人は酔っていないつもりでも、呼気中のアルコール濃度が一定以上ある場合は酒気帯び運転になります。
飲酒運転の定義については、飲酒運転とは-の記事でも解説しています。
②酒気帯び運転になる基準
日本では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合、酒気帯び運転になります。
この基準を超えると、罰金や免許停止などの処分を受ける可能性があります。
詳しい罰則については、飲酒運転の罰則の記事でも紹介しています。
③アルコールが抜けるまでの時間
アルコールは主に肝臓で分解され、一定の速度で体外に排出されます。
一般的には、アルコールは1時間あたり約7〜10g程度の速度で分解されるといわれています。
例えばビールを数杯飲んだ場合、体からアルコールが抜けるまで10時間以上かかることもあります。
詳しくは、お酒は何時間で抜ける-の記事も参考になります。
④二日酔いでも事故の危険はある
アルコールが体内に残っていると、判断力や反応速度が低下します。
その結果、次のような危険が高まります。
- ブレーキが遅れる
- 危険の発見が遅れる
- 注意力が低下する
飲酒運転の危険性については、飲酒運転の危険性の記事でも解説しています。
⑤「朝だから大丈夫」は危険
飲酒運転で検挙されるケースの中には、前日の飲酒が原因となっているケースもあります。
本人が酔っている自覚がなくても、アルコールが残っていれば違法になる可能性があります。
そのため、前日にお酒を多く飲んだ場合は、翌朝の運転にも注意が必要です。
⑥飲酒したら運転しない
飲酒運転を防ぐためには、「飲んだら運転しない」という意識が最も重要です。
車で外出している場合は、タクシーや運転代行など安全な帰宅手段を利用しましょう。
特に運転代行を利用すれば、自分の車と一緒に自宅まで帰ることができます。
料金については、次の記事も参考になります。
お近くの運転代行を探す
飲酒後の運転は、重大な事故や取り返しのつかない結果につながる可能性があります。少しでも「運転が不安」と感じたときは、無理をせず運転代行を利用することが大切です。
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飲酒後は運転せず、運転代行を利用しましょう。
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